【問題 43】
個人情報の保護に関する法律に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 個人識別符号とは、当該情報単体から特定の個人を識別できるものとして個人情報の保護に関する法律施行令第 1 条に定められた文字、番号、記号その他の符号をいい、携帯電話番号やクレジットカード番号は個人識別符号に該当する。
② 個人情報取扱事業者とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者(国の機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人を除く。)をいい、個人情報データベース等を事業の用に供している者であれば、当該個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の多寡にかかわらず、個人情報取扱事業者に該当する。
③ 保有個人データとは、個人情報取扱事業者が管理する個人情報データベース等を構成する個人情報をいい、本人又はその代理人から請求される開示、内容の訂正、追加もしくは削除、利用の停止、消去又は第三者への提供の停止のいずれかに応じることができる権限を有する個人情報に限られる。
④ 要配慮個人情報とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴が含まれる個人情報をいうが、犯罪により害を被った事実は要配慮個人情報に含まれない。
【正解】 ②
①(×)この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。
一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
二 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
(政令で定めるもの)
一 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別するに足りるものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するもの
イ 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列
ロ 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌
ハ 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様
ニ 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化
ホ 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様
ヘ 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状
ト 指紋又は掌紋
二 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第六条第一項第一号の旅券の番号
三 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号
四 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十三条第一項第一号の免許証の番号
五 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コード
六 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号
七 次に掲げる証明書にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載された個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号
イ 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第二項の被保険者証
ロ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十四条第三項の被保険者証 ハ 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十二条第三項の被保険者証
八 その他前各号に準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号
②(〇)この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く(個人情報保護法2条5項)。
一 国の機関
二 地方公共団体
三 独立行政法人等
③(×)「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は一年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう(個人情報保護法2条7項)。
④(×)「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう(個人情報保護法2条3項)。