第四十一問(破産法)

 【問題 41】

破産法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 破産債権とは、破産者に対して破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しないものをいい、破産債権は、破産法に特別の定めがある場合を除き、破産手続によらなければ、行使することができない。

② 破産債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権は、財団債権に該当し、破産手続によらないで、破産財団から随時弁済を受けることができる。

③ 別除権とは、破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき特別の先取特権、質権又は抵当権を有する者がこれらの権利の目的である財産について行使することができる権利をいい、別除権は、破産手続によらなければ、行使することができない。

④ 破産債権者は、破産手続開始の申立てがあった時より 1 年以上前に生じた原因に基づき破産者に対して債務を負担するときは、破産手続によらないで、相殺をすることができる。

 

 

 

【正解】   ③

 

 

①(〇)「破産債権」とは、破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(第九十七条各号に掲げる債権を含む。)であって、財団債権に該当しないものをいう(破産法2条5項)。破産債権は、破産法に特別の定めがある場合を除き、破産手続によらなければ、行使することができない(破産法100条1項)。

②(〇)破産債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権は財団債権とする(破産法148条1項1号)。

③(×)「別除権」とは、破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき特別の先取特権、質権又は抵当権を有する者がこれらの権利の目的である財産について第六十五条第一項の規定により、破産手続によらないで、行使することができる権利をいう(破産法2条9項)。

④(〇)破産債権者は、破産手続開始の申立てがあった時より 1 年以上前に生じた原因に基づき破産者に対して債務を負担するときは、破産手続によらないで、相殺をすることができる(破産法71条2項3号)。

 

 

 

 

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2021年12月16日