第三十八問(債権の効力)

 【問題 38】

債権の効力に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを 1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。

② 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とし、特別の事情によって生じた損害は、特約がなければ、その賠償を請求することができない。

③ 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。

④ 債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。

 

 

 

【正解】    ②

 

 

①(〇)債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる(民法413条1項)。

②(×)特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる(民法416条2項)。

③(〇)当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる(民法420条1項)。賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない(民法420条2項)。

④(〇)債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する(民法422条)。

 

 

 

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2021年12月16日