【問題 37】
Aがその所有する甲自動車をBに売却する旨の委任に係る代理権(以下、本問において「本件代理権」という。)をCに付与する場合等に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① Cは、本件代理権を付与された後、Aの代理人であることを示さないで、Bに甲自動車を売却する旨の売買契約を締結した。この場合において、Bが、CがAの代理人であることを知っていたときは、当該売買契約は、Aに対して直接にその効力を生ずる。
② Cは、本件代理権を付与されていた場合、Aの許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することはできない。
③ Cは、本件代理権を付与された後、本件代理権に係る代理行為をする前に、後見開始の審判を受け成年被後見人となった。この場合、本件代理権は消滅する。
④ Cは、Aから付与された本件代理権が消滅した後に、Aの代理人としてBに甲自動車を売却する旨の売買契約を締結した。この場合において、Bが、本件代理権の消滅の事実を知らなかったときは、知らないことに過失があったとしても、Aは、Bに対して、Cの行為についての責任を負う。
【正解】 ④
①(〇)代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、本人に対して直接にその効力を生ずる(民法100条)。
②(〇)委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない(民法104条)。
③(〇)代理権は、次に掲げる事由によって消滅する(民法111条)。
一 本人の死亡
二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
④(×)他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない(民法112条)。