【問題 36】
行為能力に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
② 成年被後見人は、その成年後見人の同意を得た場合、借財又は保証をすることができる。
③ 家庭裁判所の審判により、被補助人が特定の法律行為をするためにその補助人の同意を得なければならないものとすることができる行為は、民法第 13 条(保佐人の同意を要する行為等)第 1 項に規定する行為の一部に限られる。
④ 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について、 1 か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をした場合において、これらの者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなされる。
【正解】 ②
①(〇)一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する(民法6条1項)。
②(×)成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない(民法9条)。
③(〇)家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る(民法17条1項)。
④(〇)制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について、1 か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす(民法20条2項)。