第三十四問(手形法・電子債権法)

【問題 34】

手形法及び電子記録債権法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 確定日払いの約束手形の所持人は、支払をなすべき日又はこれに次ぐ 2 取引日内に支払のため約束手形を呈示して、約束手形の支払を受けることができる。

② 約束手形に、一定の金額を支払うべき旨の単純な約束(以下、本問において「支払約束文句」という。)の記載に付加して「手形金を 2 回に分割して支払う」旨の条件を記載した場合、支払約束文句に付加された記載は無効となるが、当該約束手形自体は無効とならない。

③ 電子記録債権の譲渡は、当事者間の合意のみによりその効力を生じ、譲渡記録は、電子記録債権の譲渡の対抗要件である。

④ 電子記録債権は、分割をすることができない。

 

 

 

【正解】    ①

 

 

①(〇)確定日払いの約束手形の所持人は、支払をなすべき日又はこれに次ぐ 2 取引日内に支払のため約束手形を呈示して、約束手形の支払を受けることができる。

②(×)一定の金額を支払うべき旨の単純なる約束(手形法75条1項2号)は法定記載事項であり、これに反する場合は無効となる。

③(×)電子記録債権の譲渡は、譲渡記録をしなければ、その効力を生じない(電子記録債権法17条)。

④(×)電子記録債権は、分割(債権者又は債務者として記録されている者が二人以上ある場合において、特定の債権者又は債務者について分離をすることを含む。)をすることができる(電子記録債権法43条1項)。

 

 

 

 

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2021年12月15日