第三十三問(相続)

【問題 33】

相続に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。

② 被相続人の子が、相続の開始以前に相続放棄をした場合、その者の子がこれを代襲して相続人となる。

③ 相続の承認及び放棄は、民法第 915 条(相続の承認又は放棄をすべき期間)第 1 項の期間内は、いつでも撤回することができる。

④ 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の法定相続分は、 3 分の 2 であり、兄弟姉妹の法定相続分は 3 分の 1 である。

 

 

 

【正解】    ①

 

 

①(〇)相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる(民法922条)。

②(×)被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条(結核事由)の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる(民法887条1項)。相続放棄は含まれていない。

③(×)相続の承認及び放棄は、相続の承認および放棄すべき期間内でも、撤回することができない(民法919条)。

④(×)配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする(民法900条1項3号)。

 

 

 

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2021年12月15日