第二十八問(意思表示)

 【問題 28】

意思表示に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Aは、実際には購入するつもりがないのに、Bとの間で、Bが所有する甲建物を購入する旨の売買契約を締結した。この場合において、Aには甲建物を購入する意思がないことをBが知っていたときは、Aは、Bに対し、当該売買契約が心裡留保により無効であることを主張することができない。

② Aは、実際には甲建物をBに売却するつもりがないのに、Bと通謀して、Bに甲建物を売却する旨の虚偽の売買契約を締結し、AからBへの甲建物の所有権移転登記を経た。その後、Bがこの事情を知らない第三者Cに甲建物を売却した場合、Aは、Cに対し、AとBとの間の売買契約が虚偽表示により無効であることを対抗することができない。

③ Aは、Bが所有する甲建物の近隣にショッピングモールが新設される計画を知り、Bとの間で、甲建物を購入する旨の売買契約を締結した。しかし、当該ショッピングモール新設の計画は、当該売買契約の締結前に既に中止となっていたが、Aはそれを知らなかった。この場合、Aは、当該ショッピングモール新設が甲建物の売買契約締結の基礎とされていることをBに表示していたか否かにかかわらず、錯誤を理由として、当該売買契約を取り消すことができる。

④ Aは、Bの強迫により、Bとの間で、自己が所有する甲建物をBに売却する旨の売買契約を締結した後、Bは、強迫の事実を知らないCに甲建物を売却した。その後、Aが強迫による意思表示を理由としてAとBとの間の売買契約を取り消した場合、Aは、Cに対し、その取消しを対抗することができない。

 

 

【正解】    ②

 

 

 

①(×)意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする(民法93条1項)。

②(〇)相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする(民法94条1項)。この無効は、善意の第三者に対抗することができない(民法94条2項)。

③(×)表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤を理由とした取消しは、 その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる(民法95条2項)。

④(×)強迫による意思表示は、取り消すことができる(民法96条1項)。強迫は詐欺と異なり善意の第三者にも対抗できる。

 

 

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2021年12月15日