第二十七問(利息制限法)

 【問題 27】

Aは貸金業者、BはAの顧客、Cは保証業者である。保証料の制限等に関する次の①~④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① AがCとの間でAとBとの間の営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証契約を締結した場合におけるBがCに支払う保証料の契約は、その保証料が当該主たる債務の元本に係る法定上限額(注)から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効となる。

② Aは、Bとの間で、元本を 80 万円とし期間を 1 年とする営業的金銭消費貸借契約を締結して 80 万円をBに貸し付け、BがAに支払う利息を変動利率をもって定めた。Aは、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結したが、当該保証契約においてAがBから支払を受けることができる利息の利率の上限(特約上限利率)の定めをしなかった。この場合において、Cが、Bとの間でBがCに支払う保証料の契約を締結したときは、Bから受け取ることができる保証料の上限は、72,000 円である。

③ AがCとの間でAとBとの間の営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証契約を締結した場合において、当該保証契約に関してCがBから受ける保証料以外の金銭は、契約の締結又は債務の弁済費用を除き、保証料とみなされる。

④ Aは、Bとの間で、元本を 10 万円、利率を年 1 割 3 分(13 %)、期間を 1 年、元利一括返済とする営業的金銭消費貸借契約を締結して 10 万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。また、Cは、Bとの間で、CがBから 5,000 円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結した。この場合において、AとBとの合意により、当該営業的金銭消費貸借契約の利息を利率年 1 割 5 分(15 %)に変更したときは、当該変更後の利息の約定は、年 1 割 3 分(13 %)を超える部分に限り無効となる。

(注) 法定上限額とは、利息制限法第 1 条(利息の制限)及び第 5 条(元本額の特則)の規定の例により計算した金額をいう。

 

 

【正解】  ③

 

 

①(〇)営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証(業として行うものに限る。)がされた場合における保証料(主たる債務者が支払うものに限る。)の契約は、その保証料が当該主たる債務の元本に係る法定上限額から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする(利息制限法8条1項)。

②(〇)変動利率の貸付けについての保証料は、固定利率の場合の法定上限額の1/2が上限となる。よって、80万円×18%×1/2=72,000となる。

③(×)保証料とみなされないものとしてこの他に、公租公課の支払に充てられるべきもの、主たる債務者が弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料がある。

④(〇)元本10万円の上限金利は18%となる。保証料を5,000(5%)支払っているので、貸付けの契約に係る利息は13%を超える部分は無効となる。

 

 

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2021年12月15日