第二十六問(利息制限法)

 【問題 26】

利息、賠償額の予定及び金銭の貸借の媒介の手数料の規制に関する次の①~④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 金銭の貸借の媒介に係る手数料の契約は、その手数料がその媒介に係る貸借の金額を元本として利息制限法第 1 条(利息の制限)に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効となる。

② 営業的金銭消費貸借において、元本の額が 50 万円と定められている場合、当該営業的金銭消費貸借における利息の上限金利は年 1 割 8 分(18 %)である。

③ 営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年 2 割(20 %)を超えるときは、その超過部分について、無効となる。

④ 利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として利息制限法第 1 条に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなされる。

 

 

 

【正解】    ①

 

 

①(×)金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の百分の五に相当する金額(当該貸借の期間が一年未満であるものについては、当該貸借の金額に、その期間の日数に応じ、年五パーセントの割合を乗じて計算した金額)を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない(出資法4条1項)。

②(〇)元本が50万円の場合、上限金利は18%である(利息制限法1条)

③(〇)営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年二割を超えるときは、その超過部分について、無効とする(利息制限法7条1項)。

④(〇)利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として利息制限法に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす(利息制限法2条)。

 

 

 

 

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2021年12月15日