第二十五問(貸金業者に対する監督)

【問題 25】

貸金業者に対する監督等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)は、その登録を受けた貸金業者が、「純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者(資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者を除く。)」に該当することとなった場合、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は 1 年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。

② 登録行政庁は、その登録を受けた法人である貸金業者の役員の所在を確知できない場合において、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から 30 日を経過しても当該貸金業者から申出がないときは、その登録を取り消すことができる。

③ 貸金業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業に係る事業報告書を作成し、毎事業年度経過後 30 日以内に、これをその登録をした登録行政庁に提出しなければならない。

④ 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、監督当局は、貸金業者の検査・監督に係る事務処理上の留意点として、非協会員(注)に対しては、貸金業法第 24 条の 6 の 10(報告徴収及び立入検査)の規定に基づき、各年の四半期毎に、前四半期に出稿した広告等の写し又はその内容がわかるものを遅滞なく徴収するものとされている。

 

 

 

【正解】    ③

 

 

①(〇)登録を受けた貸金業者が、「純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者(資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者を除く。)」に該当することとなった場合、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は 1 年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる(貸金業法24条の6の4第1項1号)。

②(〇)登録行政庁は、その登録を受けた法人である貸金業者の役員の所在を確知できない場合において、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から 30 日を経過しても当該貸金業者から申出がないときは、その登録を取り消すことができる(貸金業法24条の6の6)。

③(×)貸金業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業に係る事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これをその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に提出しなければならない(貸金業法24条の6の9)。

④(〇)非協会員に対しては、法第24条の6の10の規定に基づき、各年の四半期毎に、前四半期に出稿した広告等( II -2-15(2)マル2の「広告」及びマル3の「勧誘」をいう。)の写し又はその内容がわかるものを遅滞なく徴収するものとする(監督指針III -3-7)。

 

 

 

 

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2021年12月15日