第二十四問(開始等の届出)

【問題 24】

貸金業法第 24 条の 6 の 2 (開始等の届出)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、貸金業協会に加入又は脱退した場合、その日から 2 週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

② 貸金業者は、特定の保証業者との保証契約の締結を貸付けに係る契約の締結の通常の条件とすることとなった場合、その日から 2 週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

③ 貸金業者は、第三者に貸金業の業務の委託を行った場合又は当該業務の委託を行わなくなった場合、その日から 2 週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

④ 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人から譲り受けた場合、その日から 2 週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

 

 

 

【正解】   ④

 

 

①(〇)貸金業協会に加入又は脱退した場合、その日から二週間以内に、その旨を管轄財務局長又は都道府県知事に届け出なければならない(貸金業法施行規則26条の25)。

②(〇)特定の保証業者との保証契約の締結を貸付けに係る契約の締結の通常の条件とすることとなつた場合、その日から二週間以内に、その旨を管轄財務局長又は都道府県知事に届け出なければならない(貸金業法施行規則26条の25)。

③(〇)第三者に貸金業の業務の委託を行つた場合又は当該業務の委託を行わなくなつた場合、その日から二週間以内に、その旨を管轄財務局長又は都道府県知事に届け出なければならない(貸金業法施行規則26条の25)。

④(×)債権を譲り受けた場合は届出は不要である。

 

 

 

 

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2021年12月15日