第二十三問(債権譲渡)

【問題 23】

貸金業法第 24 条(債権譲渡等の規制)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合、譲受人が貸金業者である場合を除き、譲受人に対して、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したこと及び譲受人が当該債権に関して行う行為について貸金業法の一部の規定の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。

② 貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合、当該債権の譲受人の営業所又は事務所の所在する都道府県の知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、当該債権の譲受人の営業所もしくは事務所に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

③ 貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合、当該債権の譲受人は、貸金業法第 24 条により準用される当該債権の内容を明らかにする同法第 17 条(契約締結時の書面の交付)に規定する書面を、遅滞なく、当該債権の債務者に交付しなければならない。

④ 日本貸金業協会が定める貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則では、協会員が債権譲渡を行うにあたっては、債務者等からの問合せ及び取引履歴の開示請求等に適切に対応できるように、債権譲渡契約において譲渡人及び譲受人の双方が行う役割分担を明確にすることに留意し、債務者等に送付する債権譲渡に係る通知書に明記するよう努めるものとし、協会員が廃業等に伴って債権の譲渡を行った場合には、譲渡の日から 10 年間帳簿を保管して、債務者等からの閲覧又は謄写の請求に応じる措置を講じるよう努めるものとされている。

 

 

 

【正解】    ①

 

 

 

①(×)貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項並びにその者が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について、貸金業法の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない(貸金業法24条1項)。譲受人が貸金業者である場合にも当該条文が適用される。

②(〇)内閣総理大臣又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、その登録を受けた貸金業者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。この規定は債権を譲り受けた者に対しても準用される(貸金業法24条2項)。

③(〇)貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合、当該債権の譲受人は、貸金業法第 24 条により準用される当該債権の内容を明らかにする同法第 17 条(契約締結時の書面の交付)に規定する書面を、遅滞なく、当該債権の債務者に交付しなければならない(貸金業法24条2項)。

④(〇)協会員が債権譲渡を行うにあたっては、債務者等からの問合わせ及び取引履歴の開示請求等に適切に対応できるように、債権譲渡契約において譲渡人及び譲受人の双方が行う役割分担を明確にすることに留意し、債務者等に送付する債権譲渡に係る通知書に明記するよう努めるものとする。なお、協会員が廃業に伴って債権の譲渡を行った場合には、譲渡の日から 10 年間帳簿を保管して、債務者等からの閲覧又は謄写の請求に応じる措置を講じるよう努めるものとする(自主規制基本規則79条)。

 

 

 

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2021年12月15日