第二十一問(基本契約に係る書面)

 【問題 21】

貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で極度方式基本契約を締結し、貸金業法第 17 条(契約締結時の書面の交付)第 2 項に規定する書面(以下、本問において「基本契約に係る書面」という。)を交付した。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Aは、Bとの間の合意に基づき、極度額を引き下げた場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。

② Aは、Bとの間の合意に基づき、極度額を引き下げた後、元の額を上回らない額まで引き上げた場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付しなければならない。

③ Aは、Bとの間の合意に基づき、貸付けの利率を引き下げた場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。

④ Aは、Bとの間の合意に基づき、返済の方法及び返済を受ける場所を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるか否かを問わず、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付しなければならない。

 

 

 

【正解】  ②

 

 

①(〇)極度額を引き下げた場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面を再交付する必要はない(貸金業法17条2項、貸金業法施行規則13条5項1号)。

②(×)極度額を引き下げた後、元の額を上回らない額まで引き上げた場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面を再交付する必要はない(貸金業法17条2項、貸金業法施行規則13条5項2号)。

③(〇)貸付けの利率を引き下げた場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面を再交付する必要はない(貸金業法施行規則13条4項1号)。

④(〇)返済の方法及び返済を受ける場所を変更した場合、当該変更が債務者の利益となる変更であるか否かを問わず、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面を再交付しなければならない。(貸金業法施行規則13条3甲1号ト)。

 

 

 

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2021年12月15日