第二十問(例外契約)

【問題 20】

貸金業法第 13 条の 2 (過剰貸付け等の禁止)第 2 項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第 10 条の 23 で定めるもの(以下、本問において「例外契約」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 例外契約に係る貸付けの残高は、貸金業法第 13 条の 2 第 2 項に規定する個人顧客合算額に算入される。

② 金融機関(預金保険法第 2 条第 1 項に規定する金融機関をいう。)からの貸付け(以下、本問において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ、返済期間が 1 か月を超えないものは、例外契約に該当する。

③ 個人顧客が既に貸金業者以外の者と締結した契約に基づき負担している債務(以下、本問において「既存債務」という。)を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約(以下、本問において「当該契約」という。)であって、当該契約の 1 か月の負担が既存債務に係る 1 か月の負担を上回らず、「当該契約の将来支払う返済金額の合計額」と「当該契約の締結に関し当該個人顧客が負担する元本及び利息以外の金銭の合計額」の合計額が既存債務に係る将来支払う返済金額の合計額を上回らず、当該契約に基づく債権につき物的担保を供させず、かつ、当該契約について保証契約を締結しないものは、例外契約に該当する。

④ 個人顧客が貸金業法施行規則第 10 条の 23 第 4 項に規定する特定費用を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約として当該個人顧客と貸金業者との間に締結される契約(極度方式基本契約ではないものとする。)であって、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められ、かつ、返済期間が 1 年を超えないものは、例外契約に該当する。

 

 

 

【正解】    ④

 

 

①(〇)例外契約に係る貸付けの残高は、個人顧客合算額に算入される(貸金業法13条の2第2項)。

②(〇)金融機関からの貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの(貸金業法施行規則10条の23第6項)。

 イ 正規貸付けが行われることが確実であると認められること。

 ロ 返済期間が一月を超えないこと。

③(〇)債務を既に負担している個人顧客が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの(貸金業法施行規則10条の23第1項1号)。

 イ 当該貸付けに係る契約の一月の負担が当該債務に係る一月の負担を上回らないこと。

 ロ 当該貸付けに係る契約の将来支払う返済金額の合計額と当該貸付けに係る契約の締結に関し当該個人顧客が負担する元本及び利息以外の金銭の合計額の合計額が当該債務に係る将来支払う返済金額の合計額を上回らないこと。

 ハ 当該債務につき供されている物的担保以外の物的担保を供させないこと。

 ニ 当該貸付けに係る契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該物的担保の条件が当該債務につき供されていた物的担保の条件に比して物的担保を供する者に不利にならないこと。

 ホ 当該債務に係る保証契約の保証人以外の者を当該貸付けに係る契約の保証契約の保証人としないこと。

 ヘ 当該貸付けに係る契約について保証契約を締結するときは、当該保証契約の条件が当該債務に係る保証契約の条件に比して保証人に不利にならないこと。

④(×)返済期間(極度方式基本契約にあつては、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの返済期間)が三月を超えないことが例外貸付けとなる要件である(貸金業法施行規則10条の23第1項2の2)。

 

 

 

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2021年12月15日