第一七問(貸金業務取扱主任者)

 【問題 17】

貸金業務取扱主任者に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)ごとに、内閣府令で定めるところにより、営業所等において貸金業の業務に従事する者の数に対する貸金業務取扱主任者の数の割合が 50 分の 1 以上となる数の貸金業務取扱主任者を置かなければならない。

② 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業務取扱主任者が営業所等に常時勤務する者と認められるには、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態が必要であり、当該営業所等の営業時間内に当該営業所等に常時駐在している必要があるとされている。

③ 内閣総理大臣は、貸金業務取扱主任者がその職務に関し貸金業に関する法令の規定に違反したとき、又は著しく不適当な行為を行ったときは、当該貸金業務取扱主任者の主任者登録を取り消すことができる。

④ 貸金業者は、貸金業の業務を行うに当たり資金需要者等からの請求があったときは、当該業務を行う営業所等の貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければならない。

 

 

【正解】   ②

 

 

 

①(〇)貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、内閣府令で定めるところにより、営業所等において貸金業の業務に従事する者の数に対する貸金業務取扱主任者の数の割合が 50 分の 1 以上となる数の貸金業務取扱主任者を置かなければならない(貸金業法施行規則10条の8)。

②(×)営業時間内に当該営業所等に常時駐在することは求められていない。

③(〇)内閣総理大臣は、貸金業務取扱主任者がその職務に関し貸金業に関する法令の規定に違反したとき、又は著しく不適当な行為を行ったときは、当該貸金業務取扱主任者の主任者登録を取り消すことができる(貸金業法24条の30第1項4号)。

④(〇)貸金業者は、貸金業の業務を行うに当たり資金需要者等からの請求があつたときは、当該業務を行う営業所又は事務所の貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければならない(貸金業法12条の3第4項)。

 

 

 

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2021年12月15日