第十四問(みなし利息)

 【問題 14】

みなし利息に関する次のa~dの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるカードを交付した後、当該顧客の要請を受けて、当該カードを再発行し、再発行に係る手数料(消費税額等相当額を含むものとする。)を当該顧客から受領した。この場合、当該手数料は、利息とみなされる。

b 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、口座振替の方法による弁済につき、当該顧客が弁済期に弁済できなかったため、当該顧客の要請を受けて行った再度の口座振替手続に要した費用(消費税額等相当額を含むものとする。)を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。

c 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、顧客が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料として、20,000 円の弁済を受領する際に 22 0 円(消費税額等相当額を含むものとする。)を当該顧客から受領した。この場合、当該利用料は、利息とみなされない。

d 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17 条第 1 項に規定する契約の内容を明らかにする書面を交付した後、当該顧客からの紛失による再発行の要請に基づき、当該書面を再発行し、その手数料(消費税額等相当額を含むものとする。)を当該顧客から受領した。この場合、当該手数料は、利息とみなされない。

 

① ab   

② ac   

③ bd   

④ cd

 

 

 

【正解】   ④

 

 

a(×)金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料は利息とみなされない(貸金業法12条の8第1項)。

b(×)顧客の要請を受けて行った再度の口座振替手続に要した費用は利息とみなされない。

c(〇)顧客が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料として220円を受け取った場合、利用料は利息とみなされない(利息制限法施行令2条1項)。

d(〇)債務者の要請により債権者が行う事務の費用として政令で定めるものは、利息とみなされない(貸金業法12条の8第2項)。

 

 

 

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2021年12月14日