第十五問(登録拒否事由)

【問題 15】

株式会社であるAが貸金業の登録の申請をした場合に関する次の①~④の記述のうち、その事由が貸金業法第 6 条(登録の拒否)第 1 項各号のいずれにも該当しないものを 1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Aの取締役の中に、精神の機能の障害のため貸金業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者がいる。

② Aの取締役の中に、破産手続開始の決定を受け復権した日から 5 年を経過しない者がいる。

③ Aの政令で定める使用人の中に、貸金業法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から 5 年を経過しない者がいる。

④ Aの政令で定める使用人の中に、貸金業法第 24 条の 6 の 4 (監督上の処分)第 1項の規定により貸金業の登録を取り消されたB株式会社において、当該取消しの日にB株式会社の取締役であった者で、当該取消しの日から 5 年を経過しないものがいる。

 

 

 

【正解】    ②

 

 

①(×)精神の機能の障害により貸金業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者は登録拒否事由に該当する(貸金業法施行規則5条の2)。

②(〇)復権を得た場合には登録拒否事由に該当しない(貸金業法6条1高号)。

③(×)貸金業法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から 5 年を経過しない者は、登録拒否事由に該当する(貸金業法6条1項5号)。

④(×)第二十四条の六の四第一項、第二十四条の六の五第一項若しくは第二十四条の六の六第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により登録を取り消され、、その取消しの日から五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)(貸金業法6条1項3号)。

 

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2021年12月14日