第十三問(指定信用情報機関)

【問題 13】

指定信用情報機関への信用情報の提供等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

a 加入貸金業者(注 1 )は、加入指定信用情報機関(注 2 )に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼(当該資金需要者等に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、当該資金需要者等から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。

b 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、当該極度方式基本契約に係る個人信用情報を、加入指定信用情報機関に提供しなければならない。

c 加入貸金業者は、加入指定信用情報機関の商号又は名称を公表しなければならない。

d 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、例えば、途上与信(注 3 )を行うために取得した信用情報を債権の保全を目的として利用した場合には返済能力の調査以外の目的による使用に該当しないが、当該信用情報を勧誘に二次利用した場合には返済能力の調査以外の目的による使用に該当することに留意する必要があるとされている。

(注 1 ) 加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。

(注 2 ) 加入指定信用情報機関とは、加入貸金業者と信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。

(注 3 ) 途上与信とは、貸金業法第 13 条の 3 第 1 項及び第 2 項の規定に基づく調査をいう。

 

①  1 個   

②  2 個   

③  3 個   

④  4 個

 

 

 

【正解】    ②

 

 

a(〇)加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼(当該資金需要者等に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、当該資金需要者等から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない(貸金業法41条の36)。

b(×)加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関(以下「加入指定信用情報機関」という。)に提供しなければならないが、極度方式基本契約は除かれる(貸金業法41条の35第2項および1項)。

c(〇)加入貸金業者は、加入指定信用情報機関の商号又は名称を公表しなければならない(貸金業法41条の37)。

d(×)途上与信を行うために取得した信用情報を勧誘に二次利用した場合や信用情報を内部データベースに取り込み当該内部データベースを勧誘に利用した場合等(債権の保全を目的とした利用を含む。)であっても、返済能力の調査以外の目的による使用に該当することに留意する必要がある(監督指針Ⅱ-2-14)。

 

 

 

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2021年12月14日