第十二問(書類の保存)

 【問題 12】

貸金業者が貸金業法に基づき保存すべきものに関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者は、貸金業法第 12 条の 4 (証明書の携帯等)第 2 項の規定により営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)ごとに備えた従業者名簿を、当該営業所等を廃止するまでの間保存しなければならない。

b 貸金業者は、個人顧客との間で貸付けに係る契約を締結した場合、内閣府令で定めるところにより、当該個人顧客の返済能力の調査に関する記録をその作成後 3 年間保存しなければならない。

c 貸金業者は、個人顧客との間で締結した貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。)に係る貸金業法第 19 条の帳簿を、当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)から少なくとも 10 年間保存しなければならない。

d 加入貸金業者(注)は、貸金業法第 41 条の 36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)第 3 項及び貸金業法施行規則第 30 条の 15(信用情報の提供等に係る配偶者の同意の取得等)第 3 項に規定する同意に関する記録を、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない。

(注) 加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。

① ab   

② ac   

③ bd   

④ cd

 

 

 

【正解】   ④

 

 

a(×)貸金業者は、従業者名簿を最終の記載をした日から十年間保存しなければならない。(貸金業法施行規則10条の9の2第3項)

b(×)貸付けに係る契約の場合、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日)まで返済能力の調査に関する記録を保存しなければならない(貸金業法施行規則10条の18第2項)。

c(〇)貸金業者は、法第十九条の帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日)から少なくとも十年間保存しなければならない(貸金業法施行規則17条1 項)。

d(〇)加入貸金業者は、法第四十一条の三十六第三項及び前条第三項に規定する同意に関する記録を、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない(貸金業法施行規則30条の16)。

 

 

 

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2021年12月14日