第十一問(契約締結前書面)

 【問題 11】

貸金業法第 16 条の 2 (契約締結前の書面の交付)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

① 貸金業者が、極度方式基本契約を締結しようとする場合に、当該基本契約の相手方となろうとする者に交付すべき貸金業法第 16 条の 2 第 2 項に規定する書面(以下、本問において「極度方式基本契約における契約締結前の書面」という。)の記載事項には、当該基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容が含まれるが、債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項は含まれない。

② 貸金業者が、極度方式基本契約を締結しようとする場合に、当該基本契約の相手方となろうとする者に交付すべき極度方式基本契約における契約締結前の書面の記載事項には、貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所並びにその登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。)が含まれるが、契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所は含まれない。

③ 貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合に、当該基本契約の相手方となろうとする者に交付すべき極度方式基本契約における契約締結前の書面については、当該相手方となろうとする者の承諾の有無を問わず、当該書面の記載事項を電磁的方法により提供することはできない。

④ 貸金業者は、極度方式基本契約を締結している顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第 16 条の 2 第 1 項に規定する書面(契約締結前の書面)を当該顧客に交付しなければならない。

 

 

 

【正解】    ②

 

 

①(×)債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項は契約締結前書面の記載事項である。

②(〇)契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所は契約締結前書面の記載事項に含まれない。

③(×)貸金業者は、貸付けの契約の相手方となろうとする者又は前項の保証人となろうとする者の承諾を得て、契約締結前書面を電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面の交付を行つたものとみなす(貸金業法16条の2第4項)。

④(×)貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合には、当該極度方式基本契約を締結するまでに、当該極度方式基本契約の内容を説明する書面を当該極度方式基本契約の相手方となろうとする者に交付しなければならない(貸金業法16条の2第2項)。

 

 

 

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2021年12月14日