第二問(貸金業の登録)

 【問題  2 】

貸金業者の登録等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業を営もうとする者は、 2 つ以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては、その本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由して内閣総理大臣の登録の申請をしなければならない。

b 貸金業者は、貸金業の登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている貸金業の登録の有効期間満了の日の 2 か月前までに当該登録の更新を申請しなければならない。

c 貸金業の登録を受けるための登録申請書には、営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び住所を記載しなければならない。

d 貸金業の登録は、 3 年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

① ab   

② ac   

③ bd   

④ cd

 

 

 

【正解】   ③

 

 

a(×)貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない(貸金業法3条1項)。

b(〇)貸金業者は、登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了の日の二月前までに当該登録の更新を申請しなければならない(貸金業法施行規則5条)。

c(×)営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号(貸金業法4条1項6号)が記載事項であり住所の記載は不要。

d(〇)貸金業の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う(貸金業法3条2項)。

 

 

 第三問へ

 

 

2021年12月13日