第三問(変更届)

 【問題  3 】

貸金業法第 8 条(変更の届出)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、その商号、名称又は氏名を変更しようとする場合は、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

② 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号(場所を特定するもの並びに当該場所を特定するものに係る着信課金サービス及び統一番号サービスに係るものに限る。)を変更しようとする場合は、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

③ 貸金業者は、その業務の種類及び方法を変更しようとする場合は、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

④ 貸金業者は、貸金業の他に事業を行っている場合において、その事業の種類を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

 

 

 

【正解】   ②  

 

 

①(×)商号、名称又は氏名の変更は、変更後2週間以内に届け出なければならない。

②(〇)貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号を変更しようとする場合は、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

③(×)業務の種類及び方法の変更は、変更後2週間以内に届け出なければならない。

④(×)事業の種類の変更は、変更後2週間以内に届け出なければならない。

 あらかじめ届出が必要になるのは、営業所又は事務所の名称及び所在地の変更とその業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号その他の連絡先等である。

 

 

 

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2021年12月13日