第一問(用語の定義)

 【問題  1 】

貸金業法上の用語の定義等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)で業として行うものをいうが、貸金業から除かれるものの 1 つとして、物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うものがある。

b 債務者等とは、債務者又は債務者であった者をいい、保証人及び保証人であった者は債務者等に含まれない。

c 貸付けの契約とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約であって、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められるものをいう。

d 手続実施基本契約とは、紛争解決等業務の実施に関し、指定紛争解決機関、紛争当事者である貸金業者及び資金需要者等の三者間で締結される契約をいう。

 

①  1 個   

②  2 個   

③  3 個   

④  4 個

 

 

【正解】   ①

 

a(〇)この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く(貸金業法2条1項)。

 一 国又は地方公共団体が行うもの

 二 貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの

 三 物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの

 四 事業者がその従業者に対して行うもの

 五 前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの

b(×)「債務者等」とは、債務者又は保証人をいう(貸金業法2条5項)。

c(×)「貸付けの契約」とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいう(貸金業法2条3項)。

d(×)「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と貸金業者との間で締結される契約をいう(貸金業法2条23項)。

 

 

 

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2021年11月24日