第三十四問(破産法)

 【問題 34】

破産法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 破産手続開始の申立てがあった場合において、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足するときは、その申立ては却下される。

② 免責許可の申立ては、破産手続廃止の決定が確定した後 1 か月以内に限り、破産裁判所に対し、当該申立てをすることができる。

③ 裁判所は、破産者について、浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したと認めるときは、他にいかなる事由があるときであっても、免責許可の決定をすることはできない。

④ 破産者は、免責許可の決定が確定したときは、復権する。

 

 

【正解】   ④

 

 

 

①(×)裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない(破産法216条1項)。

②(×)個人である債務者(破産手続開始の決定後にあっては、破産者。)は、破産手続開始の申立てがあった日から破産手続開始の決定が確定した日以後一月を経過する日までの間に、破産裁判所に対し、免責許可の申立てをすることができる(破産法248条1項)。

③(×)免責不可事由(破産法252条1項)に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる(破産法252条2項)。

 ④(〇)破産者は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、復権する。(破産法255条1項)。

 一 免責許可の決定が確定したとき。

 二 破産手続廃止の決定が確定したとき。

  三 再生計画認可の決定が確定したとき。

 四 破産者が、破産手続開始の決定後、詐欺破産罪について有罪の確定判決を受けることなく十年を経過したとき。

 

 

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2022年12月12日