【問題 29】
消滅時効に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 時効の利益は、あらかじめ放棄することができる。
② 民事調停が申し立てられた場合において、当該民事調停が不調に終わったときは、当該民事調停が不調に終わった時から 6 か月を経過するまでの間は、時効は完成しない。
③ 催告があった場合、その時から 6 か月を経過するまでの間に、再度の催告をしたときは、再度の催告の時から 6 か月を経過するまでの間は、時効は完成しない。
④ 権利についての協議を行う旨の合意が書面でなされた場合、時効は、その合意がなされた時から新たにその進行を始める。
【正解】 ②
①(×)時効の利益は、あらかじめ放棄することができない(民法146条)。
②(〇)次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない(民法147条)。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法若しくは家事事件手続法による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
③(×)催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない(民法150条1項)。催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、催告の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
④(×)権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない(民法151条)。
一 その合意があった時から一年を経過した時
二 その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時
三 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時