【問題 30】
質権及び抵当権に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを 1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 動産を目的とする質権の設定は、債権者に当該動産を引き渡すことによって、その効力を生ずる。
② 質権者は、質権設定者の承諾を得なければ、質物について、転質をすることができない。
③ 抵当権は、その担保する債権について不履行があったとしても、抵当不動産の果実に及ばない。
④ 抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その全額についてその抵当権を行使することができる。
【正解】 ①
①(〇) 質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる(民法344条)。
②(×)質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う(民法348条)。
③(×)抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ(民法371条)。
④(×)抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない(民法375条1項)。