【問題 28】
行為能力に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 未成年者は、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産については、その目的の範囲内において自由に処分することができるが、法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産については、自由に処分することができない。
② 未成年者は、一種又は数種の営業を許された場合において、当該許された営業以外の法律行為を単独で行ったときは、未成年者による法律行為であることを理由として、当該単独で行った法律行為を取り消すことができない。
③ 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。家庭裁判所は、成年後見人を付するにあたっては、法人を成年後見人とすることができる。
④ 成年被後見人が成年後見人の同意を得て行った法律行為(日用品の購入その他日常生活に関する行為ではないものとする。)は、取り消すことができない。
【正解】 ③
(×)法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする(民法5条3項)。
(×)一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する(民法6条1項)。
(〇)第八百四十七条 次に掲げる者は、後見人となることができない(民法847条)。
一 未成年者
二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三 破産者
四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五 行方の知れない者
(×)成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない(民法9条)。