【問題 27】
金利等の規制に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業法上、金銭の貸借の媒介を行った貸金業者は、当該媒介により締結された貸付けに係る契約の債務者から当該媒介の手数料を受領した場合において、当該契約につき更新があったときは、これに対する新たな手数料を受領し、又はその支払を要求してはならない。
② 出資法(注)上、金銭の貸借の媒介を行う者が、その媒介に係る貸借(貸借の期間が1 年以上であるものとする。)の金額の 100 分の 5 に相当する金額を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領する行為は、刑事罰の対象となる。
③ 貸金業法上、貸金業者は、その利息が利息制限法第 1 条(利息の制限)に規定する金額を超える利息の契約を締結した場合、行政処分の対象となる。
④ 出資法上、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、元本 100 万円に対して年 2 割(20 %)の利息の契約を締結する行為は、刑事罰の対象となる。
(注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。
【正解】 ④
①(〇)金銭の貸借の媒介を行つた貸金業者は、当該媒介により締結された貸付けに係る契約の債務者から当該媒介の手数料を受領した場合において、当該契約につき更新(媒介のための新たな役務の提供を伴わないと認められる法律行為として内閣府令で定めるものを含む。)があつたときは、これに対する新たな手数料を受領し、又はその支払を要求してはならない(貸金業法12条の8第10項)。
②(〇)金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の百分の五に相当する金額(当該貸借の期間が一年未満であるものについては、当該貸借の金額に、その期間の日数に応じ、年五パーセントの割合を乗じて計算した金額)を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない(出資法4条1項)。この規定に違反した者は三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(出資法8条3項1号)。
③(〇)貸金業者は、その利息が利息制限法第一条に規定する金額を超える利息の契約を締結してはならない(貸金業法12条の8第1項)。
④(×)金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする(出資法5条2項)。