第二十六問(監督)

 【問題 26】

貸金業者に対する監督に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)は、 3 年毎に、当該職員に、その登録を受けた貸金業者の営業所もしくは事務所に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させなければならない。

② 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者が、自己の名義で、貸金業法第 3 条第 1項の登録を受けていない者に貸金業を営ませた場合、当該貸金業者の登録を取り消さなければならない。

③ 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者が、正当な理由がないのに、引き続き 6か月以上貸金業を休止した場合、当該貸金業者の登録を取り消すことができる。

④ 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該貸金業者に対して、その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。

 

 

【正解】   ①

 

 

 

①(×)内閣総理大臣又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、その登録を受けた貸金業者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる(貸金業法24条の6の10第3項)。

②(〇)登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者が、自己の名義で、貸金業法第 3 条第 1項の登録を受けていない者に貸金業を営ませた場合、当該貸金業者の登録を取り消さなければならない(貸金業法24条の6の5第1項4号)。

③(〇)内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消すことができる(貸金業法24条の6の6第1項)。

 一 当該貸金業者の営業所若しくは事務所の所在地又は当該貸金業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できない場合において、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該貸金業者から申出がないとき。

 二 正当な理由がないのに、当該登録を受けた日から六月以内に貸金業を開始しないとき、又は引き続き六月以上貸金業を休止したとき。

④(〇)内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該貸金業者に対して、その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる(貸金業法24条の6の3第1項)。

 

 

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2022年12月05日