第二十四問(受取証書)

 【問題 24】

貸金業法第 18 条第 1 項に規定する書面(以下、本問において「受取証書」という。)の交付に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、その営業所の窓口において、貸付けに係る契約に基づく債権の全部について、当該契約の債務者から弁済を受けたときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、受取証書を当該債務者に交付すれば足りる。

② 貸金業者は、預金又は貯金の口座に対する払込みにより、貸付けに係る契約に基づく債権の全部について、当該契約の債務者から弁済を受けた場合、当該債務者の請求があったときに限り、受取証書を当該債務者に交付しなければならない。

③ 貸金業者は、貸付けに係る契約の債務者に受取証書を交付しなければならない場合、当該受取証書において、当該契約を契約番号その他により明示することをもって、当該貸金業者の登録番号及び当該債務者の商号、名称又は氏名の記載に代えることができる。

④ 貸金業者は、その営業所の窓口において、貸付けに係る契約に基づく債権の一部について、当該契約の債務者から弁済を受け、受取証書を交付する場合、当該受取証書に、受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額のほか、貸付けの金額等を記載しなければならない。

 

 

【正解】   ①

 

 

 

①(×)貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに法令に定める事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない(貸金業法18条1項)。

②(〇)預金又は貯金の口座に対する払込みその他内閣府令で定める方法により弁済を受ける場合にあっては、当該弁済をした者の請求があつた場合に限り、適用する(貸金業法18条2項)。

③(〇)貸金業者の登録番号、債務者の商号、名称又は氏名については、弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもつて、当該事項の記載に代えることができる(貸金業法施行規則15条2項)。

④(〇)受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額は、受取証書に記載しなければならない(貸金業法18条1項4号)。

 

 

 

第二十五問へ

2022年12月05日