第二十三問(契約締結時書面)

 【問題 23】

貸金業者Aが、個人顧客Bとの間で貸付けに係る契約を締結し金銭をBに貸し付け、Bに貸金業法第 17 条第 1 項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した後に、Bとの合意に基づき契約締結時の書面に記載した事項を変更した。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Aは、「利息の計算の方法」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるときを除き、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。

② Aは、「返済の方法及び返済を受ける場所」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるときを除き、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。

③ Aは、「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるときを除き、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。

④ Aは、「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるときを除き、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。

 

 

【正解】   ②

 

 

 

①(〇)利息の計算方法を変更した場合、顧客の利益となる変更を除き、契約締結時書面を再交付しなければならない(貸金業法施行規則13条2項1号イ)。

②(×)返済の方法及び返済を受ける場所」を変更した場合、契約締結時の書面を再交付しなければならない。

③(〇)「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」を変更した場合、債務者に有利な変更を除き、契約締結時書面を再交付しなければならない(貸金業法施行規則13条2項1号イ)。

④(〇)「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」を変更した場合、債務者の利益となる変更を除き、契約締結時書面を再交付しなければならない(貸金業法施行規則13条2項1号イ)。

 

 

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2022年12月05日