第二十二問(契約締結時書面)

 【問題 22】

貸金業者Aが顧客Bとの間で極度額を 50 万円とし利率を年 1 割 8 分(18 %)とする極度方式基本契約を令和 4 年 4 月 1 日に締結した場合に交付する貸金業法第 17 条(契約締結時の書面の交付)第 2 項に規定する書面(以下、本問において「基本契約に係る書面」という。)及び当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約を締結した場合に交付する同条第 1 項に規定する書面(以下、本問において「個別契約に係る書面」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約は、いずれも金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

① Aは、個別契約に係る書面におけるAの登録番号の記載を省略することができる。

② Aは、基本契約に係る書面に利息の計算の方法を記載した場合には、個別契約に係る書面における利息の計算の方法の記載を省略することができる。

③ Aは、基本契約に係る書面に貸付けの利率を記載した場合には、個別契約に係る書面における貸付けの利率の記載を省略することができる。

④ Aは、個別契約に係る書面における各回の返済期日及び返済金額を次回の返済期日及び返済金額をもって代えることができる。

 

 

【正解】   ③

 

 

 

①(〇)貸金業者の登録番号は原則として記載が必要であるが、登録番号の括弧書については、記載を省略することができ、極度方式貸付けに係る契約であって当該契約で定める利息の額が法令に定める利息の制限額を超えないものを締結するときは、登録番号の記載を省略することができる(貸金業法施行規則13条1項1号イ)。

②(〇)利息の計算の方法(極度方式貸付けに係る契約であって当該契約で定める利息の額が法令に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、極度方式基本契約に係る契約締結時書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)

③(×)貸付の利率の記載は省略できない(貸金業法17条2項4号)。

④(〇)極度方式貸付けに係る契約であって当該契約と同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の他の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、締結した極度方式貸付けに係る契約の将来支払う返済金額の合計額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務の将来支払う返済金額の合計額を記載することができる(貸金業法施行規則13条1項1号タ)。

 

 

 

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2022年12月05日