第二十一問(契約締結前書面)

 【問題 21】

次の①~④の記述のうち、貸金業者が、個人顧客との間で金銭の貸付けに係る極度方式基本契約を締結しようとする場合に、当該契約を締結するまでに、貸金業法第 16 条の2 第 2 項に規定する書面(極度方式基本契約における契約締結前の書面)により当該個人顧客に明らかにしなければならない事項に該当しないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 当該契約の相手方となろうとする個人顧客の氏名及び住所

② 各回の返済期日及び返済金額の設定の方式

③ 返済の方法及び返済を受ける場所

④ 返済の方式

 

 

【正解】   ①

 

 

①(〇)契約締結前書面の記載事項に該当しない。

②(×)契約締結前書面の記載事項である(貸金業法施行規則12条の2第2項1号ヘ)。

③(×)契約締結前書面の記載事項である(貸金業法施行規則12条の2第2項1号ホ)。

④(×)契約締結前書面の記載事項である(貸金業法16条の2第甲4号)。

 

 

 

 

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2022年12月05日