第二十問(基準額超過極度方式基本契約の該当性調査)

 【問題 20】

株式会社である貸金業者Aが、貸金業法第 13 条の 3 に基づき、個人顧客Bとの間で締結している極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)について行う、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、Bとの間で本件基本契約以外の極度方式基本契約を締結していないものとする。

① Aは、本件基本契約の契約期間を本件基本契約の締結日から同日以後 1 か月以内の一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後 1 か月ごとの期間に区分したそれぞれの期間(以下、本問において「所定の期間」という。)において、直近の所定の期間内にAが行った本件基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計額が 15 万円である場合であっても、当該所定の期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が 5 万円であるときは、本件調査を行う必要はない。

② Aは、 3 か月以内の一定の期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が 30 万円である場合は、本件調査を行わなければならない。

③ Aは、本件調査において、BがA以外の貸金業者との間で締結した貸付けに係る契約の貸付残高が 60 万円、本件基本契約の極度額が 50 万円かつ本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が 30 万円である場合は、Bから、源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けているときを除き、その提出又は提供を受けなければならない。

④ Aは、 3 か月以内の一定の期間の末日において、本件基本契約の極度額の減額の措置を講じている場合、当該極度額を減額の措置を講じる前の金額に増額するまでの間は、本件調査を行う必要はない。

 

 

【正解】   ④

 

 

 

①(〇)極度方式基本契約の契約期間を当該極度方式基本契約を締結した日から同日以後一月以内の一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後一月ごとの期間に区分したそれぞれの期間において、当該期間内に行った当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計額が五万円を超え、かつ、当該期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が十万円を超える場合は、本件調査を行わなければならない(貸金業法施行規則10条の24)。

②(〇)3か月以内の一定の期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付の残高の合計額が30 万円である場合は、本件調査を行わなければならない。

③(〇)当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額が百万円を超えるときは、当該調査を行うに際し、当該個人顧客から源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。

④(×)減額の措置を講じていることをもって本件調査を省略できない。

 

 

 

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2022年12月05日