第十二問(契約締結時書面)

【問題 12】

貸金業法第 17 条(契約締結時の書面の交付)第 6 項及び同法第 18 条(受取証書の交付)第 3 項に規定する「一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるもの」(以下、本問において「マンスリーステートメント」という。)の交付に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、監督当局は、書面の交付義務に関する貸金業者の監督に当たっては、マンスリーステートメントの交付に際しては、マンスリーステートメントが交付される旨及び個別書面の記載事項が簡素化される旨を示したうえで、あらかじめ書面又は電磁的方法により承諾を得ているかに留意する必要があるとされている。

b 監督指針によれば、監督当局は、書面の交付義務に関する貸金業者の監督に当たっては、債務者等から、マンスリーステートメントでの交付の承諾を撤回したい旨の意思表示があった場合、マンスリーステートメント以外の方法による書面交付の適用開始の時期等について、適切な説明が行われているかに留意する必要があるとされている。

c 貸金業者は、顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結した場合において、当該顧客からマンスリーステートメントの交付の承諾を受けているときは、遅滞なく、当該顧客に対し貸金業法第 17 条第 1 項に規定する書面(契約締結時の書面)の交付に代えてマンスリーステートメントを交付しなければならない。

d 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約を締結した後、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る極度方式保証契約の保証人から、当該極度方式保証契約に基づく債権の一部について弁済を受けた。この場合において、当該貸金業者は、当該保証人の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、マンスリーステートメントを交付するときは、貸金業法第 18 条第 1 項に規定する書面(受取証書)の交付に代えて、同条第 3 項に規定する受領年月日、受領金額のほか内閣府令で定める事項を記載した書面を当該保証人に交付することができる。

 

①  1 個   

②  2 個   

③  3 個   

④  4 個

 

 

【正解】   ③

 

a(〇)一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面の交付に際しては、当該書面が交付される旨及び個別書面の記載事項が簡素化される旨を示したうえで、あらかじめ書面又は電磁的方法により承諾を得ているか。なお、債務者等から電磁的方法により承諾を受けた場合には、当該承諾を行った債務者等に対し、承諾を受けた旨を書面又はその他適切な方法により通知しているか(監督指針Ⅱ-2-16(1)④)。

b(〇)また、債務者等から、当該書面での交付の承諾を撤回したい旨の意思表示があった場合、当該書面以外の方法による書面交付の適用開始の時期等について、適切な説明が行われているか(監督指針Ⅱ-2-16(1)④)。

c(×)貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約を締結した場合において、その相手方又は当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る極度方式保証契約の保証人に対し、これらの者の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、第一項前段又は第四項前段の規定による書面の交付に代えて、次に掲げる事項を記載した書面をこれらの者に交付することができる。この場合において、貸金業者は、第一項前段又は第四項前段の規定による書面の交付を行つたものとみなす(貸金業法17条6項)。

 一 契約年月日

 二 貸付けの金額(極度方式保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額)

 三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

d(〇)貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約又は当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る極度方式保証契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けた場合において、当該弁済をした者に対し、その者の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、第一項の規定による書面の交付に代えて、次に掲げる事項を記載した書面をその者に交付することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面の交付を行つたものとみなす(貸金業法18条3項)。

 一 受領年月日

 二 受領金額

 三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

 

 

 

 

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2022年11月23日