第十三問(帳簿)

 【問題 13】

貸金業法第 19 条に規定する帳簿(以下、本問において「帳簿」という。)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者は、その主たる営業所にのみ、帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存すれば足りる。

b 貸金業者は、帳簿を、債務者ごとに、債務者との全ての取引が終了した日から少なくとも 10 年間保存しなければならない。

c 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、貸金業法施行規則第 16 条(帳簿の備付け)第 1 項第 7 号に規定する「交渉の経過の記録」(以下、本問において「交渉の経過の記録」という。)とは、債権の回収に関する記録、貸付けの契約(保証契約を含む。)の条件の変更(当該条件の変更に至らなかったものを除く。)に関する記録等、貸付けの契約の締結以降における貸付けの契約に基づく債権に関する交渉の経過の記録であるとされている。

d 監督指針によれば、「交渉の経過の記録」として記録される事項である交渉内容には、催告書等の書面の内容を含むとされている。

① ab   

② ac   

③ bd   

④ cd

 

 

【正解】   ④

 

 

a(×)貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない(貸金業法19条)。

b(×)貸金業者は、法第十九条の帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日)から少なくとも十年間保存しなければならない(貸金業法施行規則17条)。

c(〇)施行規則第16条第1項第7号に規定する「交渉の経過の記録」とは、債権の回収に関する記録、貸付けの契約(保証契約を含む。)の条件の変更(当該条件の変更に至らなかったものを除く。)に関する記録等、貸付けの契約の締結以降における貸付けの契約に基づく債権に関する交渉の経過の記録であり、当該記載事項は以下の事項とする(監督指針Ⅱ-2-17③)。

 イ. 交渉の相手方(債務者、保証人等の別)。

 ロ. 交渉日時、場所及び手法(電話、訪問、電子メール及び書面発送等の別)。

 ハ. 交渉担当者(同席者等を含む)。

 ニ. 交渉内容(催告書等の書面の内容を含む)。

 ホ. 施行規則第10条の25第3項第3号に規定する極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止に係る措置を講じている場合、当該措置を講じた旨、年月日及びその理由。

d(〇)上記ニ

 

 

 

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2022年12月05日