第十一問(貸付条件の掲示)

 【問題 11】

貸金業法第 14 条(貸付条件等の掲示)及び同法第 23 条(標識の掲示)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)ごとに掲示しなければならない事項には、当該貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号が含まれる。

② 貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに掲示しなければならない事項には、金銭の貸付けにあっては、「主な返済の例」が含まれる。

③ 貸金業者は、営業所等ごとに、顧客の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識(以下、本問において「標識」という。)を掲示すれば足りる。

④ 貸金業者は、その営業所等のうち現金自動設備については、標識を掲示する必要はない。

 

 

 

【正解】   ②

 

 

①(×)貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号は標識に掲示する事項である(貸金業法施行規則20条、別紙様式7)。

②(〇)貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに掲示しなければならない事項には、金銭の貸付けにあっては、「主な返済の例」が含まれる(貸金業法施行規則11条3項1号ハ)。

③(×)貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない(貸金業法23条)。

④(×)営業所等のうち現金自動設備についても標識は必要である。

 

 

 

 

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2022年11月23日