【問題 11】
貸金業法第 14 条(貸付条件等の掲示)及び同法第 23 条(標識の掲示)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)ごとに掲示しなければならない事項には、当該貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号が含まれる。
② 貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに掲示しなければならない事項には、金銭の貸付けにあっては、「主な返済の例」が含まれる。
③ 貸金業者は、営業所等ごとに、顧客の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識(以下、本問において「標識」という。)を掲示すれば足りる。
④ 貸金業者は、その営業所等のうち現金自動設備については、標識を掲示する必要はない。
【正解】 ②
①(×)貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号は標識に掲示する事項である(貸金業法施行規則20条、別紙様式7)。
②(〇)貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに掲示しなければならない事項には、金銭の貸付けにあっては、「主な返済の例」が含まれる(貸金業法施行規則11条3項1号ハ)。
③(×)貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない(貸金業法23条)。
④(×)営業所等のうち現金自動設備についても標識は必要である。