第八問(返済能力の調査)

 【問題  8 】

株式会社である貸金業者Aが行う個人顧客Bについての貸金業法第 13 条に規定する返済能力の調査に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Aは、Bとの間で、他の貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

② Aは、Bが貸金業者から全く借入れをしていない場合において、Bとの間で、初めて、元本を 50 万円とする貸付けに係る契約を締結しようとするときは、Bの返済能力の調査を行うに際し、Bから、Bの源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「資力を明らかにする書面等」という。)の提出又は提供を受けなければならない。

③ Aは、Bとの間で、初めて、貸付けに係る契約を締結するに当たり、Bの返済能力の調査を行うに際し、Bの資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない場合において、Bが、契約締結の前に転職により勤務先を変更していたため、変更後の勤務先では 1 か月分の給与の支払しか受けていなかったときは、Bから、当該変更後の勤務先で発行された 1 か月分の給与の支払明細書の写しのみの提出又は提供を受ければ足りる。

④ Aは、Bとの間で、貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。)を締結した場合、返済能力の調査に関する記録を当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときは、当該債権の消滅した日)までの間保存しなければならない。

 

 

 

【正解】   ④

 

 

①(×)貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。)を締結しようとする場合には、返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない(貸金業法13条2項)。

②(×)50万円を超える場合には「資力を明らかにする書面」の提示を受ける必要がある(貸金業法13条3項1号)。

③(×)この場合直近2か月分以上の提出が必要になる(貸金業法施行規則10条の17第2項2号)。

④(〇)貸金業者は、前項に規定する記録(法第十三条第三項の規定により前条第一項に規定する書面等の提出又は提供を受けたときは、当該書面等又は当該書面等(書面又はその写しに該当するものに限る。)に記載された情報の内容を記録した電磁的記録を含む。)を、次の各号に掲げる貸付けの契約の区分に応じ、当該各号に定める日までの間保存しなければならない(貸金業法施行規則10条の18第2項)。

 一 貸付けに係る契約 当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日(当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約又は極度方式貸付けに係る契約である場合にあつては、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日))

 二 貸付けに係る契約の保証契約 前号に定める日又は当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか早い日

 

 

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2022年11月23日