第九問(保証契約)

 【問題  9 】

株式会社である貸金業者Aが保証契約を締結しようとしている。この場合における次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Aは、個人顧客Bと極度方式基本契約を締結するに当たり、当該基本契約について個人である保証人となろうとする者Cとの間で保証契約を締結しようとする場合、Cから、Cの貸金業法第 13 条(返済能力の調査)第 3 項に規定する源泉徴収票その他のCの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。

② Aは、個人顧客Bと貸付けに係る契約を締結するに当たり、当該契約について個人である保証人となろうとする者Cとの間で保証契約を締結しようとする場合、当該保証契約を締結するまでに、当該保証契約の内容を説明する書面及び当該保証の対象となる貸付けに係る契約の内容を説明する書面の両書面を、Cに対して交付しなければならない。

③ Aは、個人顧客Bと貸付けに係る契約を締結するに当たり、当該契約について法人である保証人となろうとする者Cとの間で保証契約を締結しようとする場合、Cについて貸金業法第 13 条第 1 項に規定する返済能力の調査をする必要はない。

④ Aは、個人顧客Bと貸付けに係る契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。)を締結するに当たり、当該契約について個人である保証人となろうとする者Cとの間で保証契約を締結しようとする場合、Bだけでなく、Cについても指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して、貸金業法第 13条第 1 項に規定する返済能力の調査をしなければならない。

 

 

【正解】   ④

 

 

①(×)貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。)を締結しようとする場合には、返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。当該調査を行うに際し、法令の要件に該当する場合には、返済能力の調査を行うに際し、資金需要者である個人の顧客から源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない(貸金業法13条2項、同条3項)。

②(×)貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項(一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)を明らかにし、当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければならない(貸金業法16条の2第3項)。

③(×)返済能力の調査義務には個人、法人の区別はない(貸金業法13条1項)。

④(〇)貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。)を締結しようとする場合には、前項の規定による調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない(貸金業法13条2項)。「顧客等」とは資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者をいう。

 

 

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2022年11月23日