【問題 7 】
貸金業法上の禁止行為等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 貸金業者は、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。
b 貸金業者は、貸付けに係る契約について、保証業者と保証契約を締結した場合、遅滞なく、当該保証業者への照会その他の方法により、当該保証業者と当該貸付けに係る契約の相手方との間における保証料に係る契約の締結の有無、及び当該保証料に係る契約を締結した場合における保証料の額を確認しなければならない。
c 貸金業者は、住宅資金貸付契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない。
d 貸金業者が、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、虚偽のことを告げる行為をした場合、当該行為は刑事罰の対象となる。
① ab
② ad
③ bc
④ cd
【正解】 ②
a(〇)貸金業者は、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない(貸金業法12条の5)。
b(×)貸金業者は、貸付けに係る契約について、業として保証を行う者と保証契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該保証契約を締結するまでに、当該保証業者への照会その他の方法により次に掲げる事項を確認しなければならない(貸金業法12条の8第6項)。
一 当該保証業者と当該貸付けに係る契約の相手方又は相手方となろうとする者との間における保証料に係る契約の締結の有無
二 前号の保証料に係る契約を締結する場合には、当該保証料の額
c(×)貸金業者は、貸付けの契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く。)の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない(貸金業法12条の7)。
d(〇)虚偽のことを告げる行為は行政処分・刑事罰ともに対象となることがある。(例:貸金業法48条1項3号)。