第九問(返済能力の調査)

【問題  9】

返済能力の調査に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約に基づいて極度方式貸付けに係る契約を締結するときは、その都度、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して、当該顧客の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。

② 貸金業者は、極度方式基本契約を締結している個人顧客に対し、当該契約に基づく新たな極度方式貸付けを停止する措置を講じている場合において、その措置を解除しようとするときは、指定信用情報機関の保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならない。

③ 貸金業者は、転職等により個人顧客の勤務先の変更があった場合において、新たな勤務先が確認されているときは、変更前の勤務先で発行された資力を明らかにする書面等は利用することができないため、新たな勤務先で最初の1か月分の給与の支払明細書が発行された時点で直ちにその写しを当該個人顧客の資力を明らかにする書面として提出を受けなければならない。

④ 貸金業者は、貸金業法第13条第1項に規定する顧客の返済能力の調査義務に違反した場合、1年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止を命じられることはあるが、貸金業の登録を取り消されることはない。

 

 

【正解】   ②

 

①(×)貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結しようとする場合には、返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない(貸金業法13条2項)。

②(○)極度方式基本契約を締結している顧客に対し、当該契約に基づく新たな貸付けを停止している場合、この措置を解除しようとするときは、指定信用情報機関の保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならない。

③(×)変更後の勤務先が確認されており、当該勤務先から2か月分以上の給料の支払いを受けていない場合には、変更前の勤務先で発行された資力を明らかにする書面の利用で足りる。

④(×)貸金業者は、貸金業法第13条第1項に規定する顧客の返済能力の調査義務に違反した場合、業務停止処分のほか、登録が取り消される可能性がある。

 

 

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2017年02月23日