第十問(貸金業協会)

【問題 10】

貸金業協会(以下、本問において「協会」という)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 協会は、その定款において、協会員が法令、法令に基づく行政官庁の処分又は協会の定款等に違反する行為をした場合に、当該協会員に対し、定款の定める協会員の権利の停止もしくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならないが、当該協会員に対して過怠金を課す旨を定めることはできない。

② 協会員は、貸金業者に限られていない。

③ 過去に法令等に違反する行為をして貸金業の業務停止命令を受けたことがある者、及び協会から除名処分を受けたことがある者が協会員として加入することは、貸金業法によって禁止されている。

④ 協会は、資金需要者等(債務者等であった者を含む)から協会員が営む貸金業の業務に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

 

 

 【正解】   ④

 

①(×)協会は、その定款において、協会員が、法令、法令に基づく行政官庁の処分又は当該協会の定款等に違反する行為をした場合に、当該協会員に対し、過怠金を課し、定款の定める協会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない(貸金業法38条)。

②(×)協会の協会員は、貸金業者に限る(貸金業法37条1項)。

③(×)協会は、その定款において、法令若しくは法令に基づく内閣総理大臣若しくは都道府県知事の処分に違反する行為をして、貸金業の業務の停止を命ぜられ、又は法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該協会の定款等に違反する行為をして、協会から除名の処分を受けたことがある者については、その者が協会員として加入することを拒否することができる旨を定めることができる(貸金業法37条6項)。

④(○)協会は、資金需要者等(債務者等であつた者を含む。)から協会員が営む貸金業の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない(貸金業法41条の7第1項)。

 

 

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2017年02月23日