【問題 8】
貸金業者であるAが、貸金業法第23条に規定する標識(以下、本問において「登録標識」という)の掲示をする場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① Aが掲示しなければならない登録標識の大きさ及び記載事項は、Aの営業所等が自動契約受付機等の設備のみであるか否かにかかわらず、すべて同じでなければならない。
② Aの営業所又は事務所が他の貸金業者であるBの代理店である場合、登録標識にBの商号、名称又は氏名のみを表示すればよく、代理人であるAの氏名は一切表示する必要がない。
③ Aは、登録標識の掲示の規定に違反した場合、業務改善命令等の行政処分の対象となるが、刑事罰の対象とはならない。
④ Aは、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、登録標識を掲示しなければならない。
【正解】 ④
①(×)掲示しなければならない登録標識の大きさ及び記載事項は、すべて同じでなければならないわけではない。
②(×)代理人の氏名も表示する必要がある。
③(×)登録標識の掲示の規定に違反した場合、百万円以下の罰金に処する。
④(○)貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければならない(貸金業法23条)。