第七問(金銭の貸借の媒介)

【問題 7】

金銭の貸借の媒介を行うAが、Bとの間の媒介契約に基づき、貸借の金額を50万円とし、かつ当該貸借の期間を150日とするBとCとの間の金銭の貸借の媒介を行った。AはBから媒介手数料以外に何らの金銭も受け取らないこととしていた。この場合において、完全施行日後の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第4条第1項(金銭貸借等の媒介手数料の制限)に基づいて、AがBから受け取る媒介手数料の上限を算出する計算式として、適切なものを次の①〜④の中からつだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、2月29日を含まない年を前提とする。

① 50万円× 0.03

② 50万円× 0.03 ÷ 365日× 150日

③ 50万円× 0.05 ÷ 365日× 150日

④ 50万円× 0.1 ÷ 365日× 150日

 

 

【正解】   ➂

 

①(×)金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の100分の5に相当する金額(当該貸借の期間が一年未満であるものについては、当該貸借の金額に、その期間の日数に応じ、年5パーセントの割合を乗じて計算した金額)を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない。

②(×)

③(○)

④(×)

 

 

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2017年02月23日