第六問(貸金業務取扱主任者)

【問題 6】

貸金業務取扱主任者に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者は、既に営業所又は事務所の貸金業務取扱主任者として貸金業者登録簿に登録されている者であれば、当該営業所又は事務所に常時勤務させたまま、他の営業所又は事務所(自動契約受付機もしくは現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行う営業所等及び代理店を除く)における貸金業務取扱主任者として届け出ることができる。

b 貸金業務取扱主任者の登録(以下、本問において「主任者登録」という)は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

c 主任者登録は、内閣総理大臣が、貸金業務取扱主任者登録簿に、氏名、生年月日、住所その他内閣府令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を記載してするものとされている。

d 貸金業務取扱主任者が、貸金業法第24条の36 第1項に規定する内閣総理大臣の登録を受けた者(登録講習機関)が内閣府令で定めるところにより行う講習を受けた場合、主任者登録の更新は、その申請を必要としない。

① ac

② ad

③ bc

④ bd

 

 

【正解】   ③

 

a(×)既に、営業所又は事務所の貸金業務取扱主任者として貸金業者登録簿に登録されている者は、他の営業所又は事務所における貸金業務取扱主任者として届け出ることはできない。

b(○)貸金業務取扱主任者の登録は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

c(○)主任者登録は、内閣総理大臣が、貸金業務取扱主任者登録簿に、氏名、生年月日、住所その他内閣府令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を記載してするものとされている。

d(×)講習を受けた場合でも、貸金業務取扱主任者登録の更新手続きは必要である。

 

 

 

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2017年02月23日