第四十五問(個人情報保護法)

【問題 45】

個人情報の保護に関する法律(同法施行令を含む。以下、本問において「個人情報保護法」という)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 日本に居住する外国人に関する情報は、個人情報保護法上の個人情報に該当しない。

② 個人情報を1件でも保有している事業者は、個人情報保護法上の個人情報取扱事業者(以下、本問において「個人情報取扱事業者」という)として同法に規定されている義務を負う。

③ 個人情報取扱事業者が、個人データの安全管理を怠り、その保有する個人データを滅失又はき損させた場合、当該個人情報に係る本人から損害賠償を請求されて賠償に応じれば、主務大臣から違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨の勧告を受けることはない。

④ 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。

 

 

 

【正解】   ④

 

①(×)「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう(個人情報保護法2条1項)。

②(×)事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が過去六月以内のいずれの日においても五千を超えない者は個人情報取扱事業者から除かれる(出題当時)

③(×)主務大臣は、個人情報取扱事業者が法令の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

④(○)個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない(個人情報保護法19条)。

 

 

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2017年02月27日