第四十六問(帳簿)

【問題 46】

「貸金業法第19条に規定する貸金業の業務に関する帳簿」(以下、本問において「帳簿」という)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者が、債務者から利害関係がある部分につき帳簿の閲覧の請求を受けた場合、当該請求が当該債務者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、貸金業者は、債務者からの当該請求を拒むことができない。

② 債務者に代わってその債務を弁済した者は、貸金業者に対し、利害関係がある部分につき、帳簿の閲覧又は謄写を請求することができる。

③ 貸金業者が、債務者の法定代理人から利害関係がある部分につき帳簿の閲覧の請求を受けた場合において、当該請求が当該請求を行った者の権利の行使に関する調査を目的とするものであることが明らかであるにもかかわらず、相当の理由がないのに当該請求を拒絶したときは、当該貸金業者は刑事罰を科されることがある。

④ 貸金業者は、帳簿に、貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額等を記載しなければならないが、貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録を記載する必要はない。

 

 

 

【正解】    ④

 

①(○)債務者等等又は債務者等であつた者は、貸金業者に対し、帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる。この場合において、貸金業者は、当該請求が当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない(貸金業法19条の2)。

②(○)債務者等若しくは債務者等であつた者のために又は債務者等若しくは債務者等であつた者に代わつて弁済をした者は、貸金業者に対し、利害関係がある部分につき、帳簿の閲覧又は謄写を請求することができる。

③(○)帳簿の閲覧、謄写に関する規定に違反して、相当の理由がないのに、帳簿の閲覧又は謄写の請求を拒んだ者は、百万円以下の罰金に処する(貸金業法49条1項6号)。

④(×)貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録は帳簿の記載事項である(貸金業法16条1項7号)。

 

 

 

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2017年02月27日