第四十四問(景品表示法)

【問題 44】

不当景品類及び不当表示防止法(以下、本問において「景品表示法」という)に規定する不当な表示の禁止に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 景品表示法上の表示とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示をいい、インターネット上のウェブサイトで行う表示は景品表示法上の表示に該当しない。

b 事業者が、自己の供給する商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示は、景品表示法上の不当な表示に該当する。

c 公正取引委員会は、景品表示法第4条第1項第1号に該当する表示(優良誤認表示)か否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。

d 公正取引委員会は、景品表示法第4条第1項の規定(不当な表示の禁止)に違反する行為を行っている事業者に対し、その行為の差止めを命ずることができるが、当該違反行為が既になくなっている場合には、その行為が再び行われることを防止するために必要な事項を命ずることはできない。

① ab

② ad

③ bc

④ cd

 

 

 

【正解】   ➂

 

a(×)表示とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に関する事項について行う広告その他の表示であつて、次に掲げるものをいう。

 ① 商品、容器又は包装による広告その他の表示及びこれらに添付した物による広告その他の表示

 ② 見本、チラシ、パンフレット、説明書面その他これらに類似する物による広告その他の表示(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。)及び口頭による広告その他の表示(電話によるものを含む。)

 ③ ポスター、看板(プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含む。)、ネオン・サイン、アドバルーン、その他これらに類似する物による広告及び陳列物又は実演による広告

 ④  新聞紙、雑誌その他の出版物、放送(有線電気通信設備又は拡声機による放送を含む。)、映写、演劇又は電光による広告

 ⑤ 情報処理の用に供する機器による広告その他の表示(インターネット、パソコン通信等によるものを含む。)

b(○)商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの (優良誤認表示)は、不当な表示に該当する。

c(○)公正取引委員会は、景品表示法第4条第1項第1号に該当する表示(優良誤認表示)か否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。

d(×)当該違反行為が既になくなっている場合には、その行為が再び行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。

 

 

 

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2017年02月27日