第四十一問(指名債権の譲渡)

【問題 41】

指名債権(以下、本問において「債権」という)の譲渡に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 債権者はその有する債権を、原則として譲り渡すことができるが、当該債権について債権者と債務者は譲渡禁止の特約をすることができる。

② 債権の譲渡は、譲受人が債務者に債権譲渡の通知をすることにより、債務者に対抗することができる。

③ 債権の譲渡は、債務者が確定日付のある証書によって債権譲渡を承諾することにより、第三者に対抗することができる。

④ 債務者は、債権の譲渡につき異議をとどめないで承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。

 

 

 

【正解】   ②

 

①(○)債権者と債務者の間では、譲渡禁止の特約をすることは可能である。

②(×)指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾しなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない(民法467条1項)。

③(○)債権譲渡にかかる通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない(民法467条2項)。

④(○)債務者が異議をとどめないで債権譲渡の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人にたいこうすることができない(民法468条1項)。

 

 

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2017年02月26日